支給認定区分について(給付対象施設)
教育・保育施設(幼稚園や認定こども園)及び地域型保育事業を利用する場合、保護者の申請により、支給認定を受ける必要があります。
右記、支給認定区分に応じた申請書にご記入いただき、市に提出します。
●1号認定(教育標準時間認定)
お子様が満3歳以上で、教育のみを希望される場合
【利用施設】 幼稚園・認定こども園
●2号認定(満3歳以上児・保育認定)
お子様が満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、教育と併せて保育を希望される場合
【利用施設】 幼稚園・認定こども園・保育所
●3号認定(満3歳未満児・保育認定)
お子様が満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望される場合
【利用施設】 認定こども園・保育所・地域型保育事業所